運営に関する規程

監理団体の業務の運営に関する規程

第1条(目的)
 この規程は、外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律並び
にその関係諸法令(以下「技能実習関係法令」という)に基づいて、本組合において
監理事業を行うにあたり必要な事項について定めるものとする。

第2条(求人求職)
(1)本組合は取扱職種の範囲等の技能実習に関するものである限り、求人求職の申込
について受理する。但し、その申込の内容が法令に違反する場合、その申込の内容で
ある賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である
と認める場合、団体監理型実習実施者等(以下「実習実施者」という)が労働条件等
の明示をしない場合は、その申込を受理しない。
(2)求人求職の申込は、実習実施者(以下「実習実施者又は実習実施者になろうとす
る者をいう」)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込の取次を受けるとき
は、外国の送出機関)が直接来社し、所定の求人票にて申込こととする。なお、来所
できない場合には、郵便又はFAX及び電子メール等にても可とする。
(3)求人申込の際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を予め書面の
交付又は電子メール等により明示する。但し、紹介の実施について緊急の必要がある
ため、予め書面の交付又は電子メール等による明示ができないときは、当該明示すべ
き事項を予めこれらの方法以外の方法により明示する。
(4)求人受付の際には、監理費(職業紹介費等)を別表の監理費表に基づき支払うこ
ととする。支払済みの監理費は、紹介の成否にかかわらず返金はしない。

第3条(技能実習に関する職業紹介)
(1)団体監理型技能実習生等(以下「実習生」という)は、職業安定法第2条に規定
される職業選択自由の趣旨を踏まえ、その希望と能力に応じた職業に就くことができ
るよう協力する。
(2)技能実施者には、その希望に適合する実習生等を紹介する。
(3)技能実習職業紹介に際しては、実習生に、技能実習に関する職業紹介において、
従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を予め書面の交付
又は電子メール等により明示する。但し、技能実習に関する職業紹介の実施について、
緊急の必要があるため、予め書面の交付又は電子メール等による明示ができないとき
は、予めそれ以外の方法により明示する。
(4)実習生を技能実施者に紹介する場合には、紹介状を発行する。その紹介状を持参
して実習生との面接を行う。
(5)本組合は求人求職の申込を受けた場合には、責任をもって技能実習に関する職業
紹介を行う。
(6)本組合は、労働争議に関して、中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の
行われている間は実習生に技能実習に関する職業紹介を行わない。
(7)就職が決定の際には、求人された法人から監理費(職業紹介費等)を、別表の監
理費表に基づき申し受ける。

第4条(実習の実施に関する監理)
(1)実習者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、
主務省令第52条第1号イからホまで定める方法(実習生等が従事する業務の性質上当該
方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に
1回以上の頻度で監査を行う他、実習認定の取消事由に該当する疑いがあると認めた
ときは、直ちに監査を実施する。
(2)第1号実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上
の頻度で、実習実施者が認定計画に従って実習を行わせているかについて実地による
確認(実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合には、
他の適切な方法による)を行うとともに、実習実施者に対し必要な指導を行う。
(3)本組合は、技能実習を労働力の需給の調整手段と誤認させるような方法で実習
実施者の勧誘又は監理事業の紹介をしてはならない。
(4)第1号実習にあっては、認定計画に従って入国講習を実施し、かつ、入国後講習
の期間中は、実習生を業務に従事させてはならない。
(5)本組合は、技能実習計画作成の指導に当たっては、実習を行わせる事業所及び
実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する
観点から指導を行う。
(6)本組合は、技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習開始前の一時帰国を含む)を
支払うとともに技能実習生が円滑に帰国できるように必要な措置を講じる。
(7)本組合は、実習生との間で認定計画と反する内容の取決めはしない。
(8)本組合は、実習監理を行っている実習生からの相談に応じるとともに、実習実施
者及び実習生への助言、指導その他の必要な措置を講じる。
(9)本組合内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本組合内の一般の閲覧が可
能な場所に本規程を掲示する。
(10)技能実習の実施が困難となった場合には、実習生が引き続き技能実習を希望す
る者が技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行う。
(11)本組合は、上記各項の他、技能実習関係法令に従って業務を実施する。

第5条(監理責任者)
(1)本組合の管理責任者は藤木秀俊です。
(2)管理責任者は、以下に関する事項を統括管理する。
 ①実習生の受入の準備
 ②実習生の技能等の修得等に関する実習実施者への指導及び助言並びに実習実施者
  との連絡調整
 ③実習生の保護
 ④実習実施者及び実習生の個人情報の管理
 ⑤実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整
  に関すること
 ⑥国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第6条(監理費の徴収)
(1)監理費は、実習実施者へ予め用途及び金額を明示したうえで申し受ける。
(2)監理費(職業紹介費)は、実習実施者から求人求職の申込を受理したとき以降に
実習実施者から、別表の監理費表に基づいて申し受ける。その額は実習実施者実習実
施者と実習生との間における雇用関係成立の斡旋に係る事務に要する費用(募集及び
選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る)の
額を超えない額とする。
(3)監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては、入国前講習の開始日
以降に、入国後講習に要する費用にあっては、入国後講習の開始日以降に、実習実施
者から、別表の監理費表に基づき申し受ける。その額は、監理団体が実施する入国前
講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳者
への謝金、教材費、第1号実習生に支給する手当その他の実費に限る)の額を超えない
額とする。
(4)監理費(監査指導費)は、実習生が実習実施者の事業所において業務に従事し始
めた時以降一定期間毎に実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受ける。その
額は、技能実習の実施に関する監理に要する費用(実習実施者に対する監査及び指導
に要する人件費、交通費その他の実費に限る)の額を超えない額とする。
(5)監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に実習実施者から、
別表の監理費表に基づき申し受ける。その額は、その他技能実習の適正な実施及び実
習生の保護に関する費用(実費に限る)の額を超えない額とする。
第7条(その他)
(1)本組合は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌する
もの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る実習実
施社又は実習生からの苦情があった場合には、迅速、適切に対応する。
(2)雇用関係成立の際には、実習実施者と実習生の双方から本組合に対して、その報
告を行わなければならない。また、技能実習に関する職業紹介をされたにもかかわら
ず、雇用関係が成立しなかった場合にも、同様に報告をしなければならない。
(3)本組合は、実習生又は実習実施者から知り得た個人情報は、個人情報適正管理規
程に基づき適正に取扱う。
(4)本組合は、実習生又は実習実施者に対し、その申込の受理、面接、指導、技能実
習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、
従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いはしない。
(5)本組合の取扱い職種の範囲は定款及び登記簿謄本記載の範囲である。
(6)本組合の業務は、技能実習関係法令に基づいて運営することとする。
(付則)
1. 本規程の改廃は、「規程管理規程」に定める手続きによるものとする。
2. 本規程は、2022年1月12日から施行する。